レセプト開示について

神奈川県医師国民健康保険組合では、診療報酬明細書等(レセプト)の開示依頼があった場合、個人のプライバシーの保護及び診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しております。
また、開示の対象は、原則として過去5年間分の医師国保に係るレセプト(老人医療に係るレセプトは除く)となっております。


1.開示の依頼ができる方 

開示の依頼ができるのは、次のいずれかに該当されている方に限ります。

@ 開示を依頼する診療報酬明細書等に記載されている被保険者

A 被保険者が死亡している場合は、当該被保険者の父母、配偶者又は、子

B @又はAの方が未成年者又は禁治産者の場合における法定代理人

C @又はAの方から開示の依頼について委任を受けた弁護士


2.開示の依頼に当たって必要な書類など 

必ず、開示の依頼ができる方ご本人が、次の書類等をご持参の上ご来所いただき手続きをして下さい。

@ 診療報酬明細書等の開示依頼書

A 開示を依頼する方の本人確認ができる書類
※被保険者証の他に運転免許証、パスポート等


3.開示の依頼される方の本人確認 

開示の依頼ができるのは上記 1.の該当者本人に限っております。
また、手続き等に当たって、開示を依頼される方ご本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことでありますのでご理解をお願いいたします。


4.保険医療機関などに対する事前調査 

診療報酬明細書等の開示に当たっては、当該保険医療機関等に診療上の支障が生じないことを確認する必要があります。
従って、当該保険医療機関等から開示の同意が得られなかった診療報酬明細書(レセプト)は、開示できませんのでご理解をお願いいたします。


5.診療内容に係わる照会 

医師国保では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。


6.開示(交付)の事務処理 

@ 開示依頼書を受理した日から開示(交付)までの所要日数は、当該診療報酬明細書等(レセプト)の抽出作業、保険医療機関等への事前確認のため1ヶ月程度要します。

A 開示(交付)方法については、「診療報酬明細書等の開示依頼書」で指定された方法により交付します。なお、郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いによる送付となります。


7.その他 

@ 診療報酬明細書等(レセプト)は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご了承願います。

A 開示の依頼があった診療報酬明細書等(レセプト)について、何らかの事情によりその存在が確認出来ない場合には、ご依頼にお答えできないことがございますのでご理解をお願いいたします。


レセプト開示について

神奈川県医師国民健康保険組合
〒231-0037 神奈川県横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館4F  TEL:045-231-2685 FAX:045-231-2675