健康診査について


医師国保では平成20年4月より、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診 「特定健康診査」・「特定保健指導」を実施しております。 特定健康診査の結果より、生活習慣の改善が必要な方(動機づけ支援または積極的支援)「特定保健指導利用券」をお送りしております。
特定健康診査・特定保健指導の費用は組合負担となりますので、ぜひご利用ください。
また、被保険者の方が自由に検査項目を選んで受診していただき、その料金の一部を補助する 「健康診断・人間ドック実施補助」も行っております。
下記の内容をご確認の上、実施いただきますよう宜しくお願いいたします。




特定健診・特定保健指導


特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着手し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備軍を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置付け、行動変容につながる保健指導を行います。



特定健康診査


  検査内容
基 本 項 目 問診 (服薬歴、喫煙歴 等)
身体計測 (身長、体重、BMI、腹囲)
理学的検査 (身体診察)
血圧測定
血液検査
 脂質検査 (中性脂肪(空腹時または随時)、HDLコレステロール、
       LDLコレステロール)
 血糖検査 (空腹時血糖またはHbA1cまたは随時血糖)
 肝機能検査 (GOT、GPT、γ‐GTP)
 尿検査 (尿糖、尿蛋白)
詳細な健診項目
(医師が認めた場合に実施)
貧血検査 (赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
心電図
眼底検査
血清クレアチニン及びeGFR

実 施 期 間 年度内(6月1日~翌年3月31日)
対 象 者 40歳 ~ 74歳の組合員及びその家族
  ※ 医師国保より「特定健康診査受診券(セット券)」が届いた方
  (4月1日現在加入者)
【注1】75歳以上の方は後期高齢者医療広域連合より健康診査を実施します。
【注2】妊娠されている方、長期入院されている方、施設に入所されている方、
    海外に在住されている方は対象外となります。
費   用 無料(自己負担なし)
※人間ドックと同時に受診された場合、人間ドックの費用を一旦窓口でお支払いただき、「健康診断・人間ドック実施補助金支給申請書」にてお支払いされた費用(補助限度額4万円)をご申請ください。(契約健診機関で受診された場合は、申請手続不要)
受 診 方 法 特定健康診査実施医療機関に予約をし、検査当日は「マイナ保険証又は資格確認書等」・「特定健康診査受診券」・「特定健康診査受診券(セット券)」を持参して受診ください。

実 施 機 関   
横浜市 中区 南区 西区 戸塚区 鶴見区
泉区 港北区 港南区 磯子区 瀬谷区
緑区 都筑区 金沢区 保土ヶ谷区 旭区
神奈川区 栄区 青葉区      
川崎市 川崎区 中原区 幸区 高津区 麻生区
宮前区 多摩区
そ の 他
地  区
横須賀市 三浦市 藤沢市 鎌倉市 逗 子 市
葉山町
茅 ヶ 崎 市
高座郡
相模原市 南足柄上市
足柄上郡
中郡 平塚市
小 田 原 市
足柄下郡
厚 木 市
愛甲群
秦 野 市
伊勢原市
大和市 海老名市
座間市・綾瀬市

実 施 方 法
(請求方法)
令和6年度特定健康診査実施方法について(集計票・判定基準・コード表)


特定保健指導


動機付け支援 医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
(例)個別支援、グループ支援など
積極的支援 医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヶ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
(例)個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上
 BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上 
階 層 化 動機付け支援 ・ 積極的支援の階層化
実 施 機 関   横 浜 市 内   川 崎 市 内   そ の 他 県 内   東 京 都 内
費   用 無料(自己負担なし)
利 用 方 法 特定保健指導実施機関に予約の上、「特定保健指導利用券」、「検査結果(特定健診)」、「マイナ保険証又は資格確認書等」を持参してください。


健康診断・人間ドッグ実施補助


実 施 期 間 年度内(4月1日~翌年3月31日)
対 象 者 40歳以上の組合員及びその家族
補   助 @ 40,000円 (1人に付き1回限り)
(注) マイナ保険証又は資格確認書等を使用して受診された分につきましては補助の対象外となります。
申 請 方 法 検査終了後、「健康診断・人間ドック実施補助金支給申請書」に必要事項をご記入の上、各種添付書類を同封し、診療所内でまとめてご申請ください。
申 請 期 限 翌年度4月30日 必着
添 付 書 類 胃カメラ、脳ドック、各種ガン検査、婦人科検査を受けられた方          
申請用紙に以下のいずれか1つを添付してご申請ください。
 ・領収書のコピー(受検項目が記載されたもの)
 ・検査結果のコピー
健康診断(人間ドック)を受けられた方                     
●自家健診又は特定健診実施医療機関外(契約健診機関外)で健康診断(人間ドック)
を受診

 申請用紙に以下の3点を添付してご申請ください。
 (自家健診の場合は領収書の添付は不要です)
  ・領収書のコピー
  ・問診票(特定健康診査票に記載の22項目)
  ・検査結果のコピー
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、尿糖、尿蛋白、中性脂肪(空腹時または随 時)、HDLコレステロール、LDLコレステロール 又は non-HDLコレステロール、GOT(AST)、GPT(ALT) γ-GT(γ-GTP)、空腹時血糖 または HbA1c または 随時血糖、医師の判断(総合判断)、医師氏名の欄
※指定の様式はございませんが、代用として「特定健康診査票」の問診欄・検査結果欄
 をご利用ください
●契約健診機関で健康診断(人間ドック)を受診
 契約健診機関で、人間ドックを受診された場合、受診医療機関が医師国保に補助
(4万円)の申請を行いますので、受けられた方は、補助の申請は不要です。
(注)高額な人間ドックやオプション検査等の費用(窓口で請求された金額)に
 つきましては、補助額を超えた場合は 自己負担となります。

地 区 名 該 当 市 町 村 名
横浜地区 横浜市
川崎地区 川崎市
横須賀三浦地区 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
県央地区 相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
湘南地区 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県西地区 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
東京地区 東京都
※ご予約の際に、必ず医師国保組合の組合員であることをお伝えください。

get acrobat reader ←上記の一覧先はPDF形式です。ご覧になるにはAcrobatReaderが必要です。
  お持ちでない方はこちらからダウンロードをしてください。



40歳未満事業者健診補助


実 施 期 間 年度内(4月1日~翌年3月31日)
対 象 者 40歳未満の労働衛生法に基づく健康診断を実施された被保険者
補   助 @ 3,000円 (1人に付き1回限り)
申 請 方 法 「40歳未満事業者健診補助金支給申請書」に必要事項をご記入の上、検査結果と問診を同封し、診療所内でまとめてご申請ください。
申 請 期 限 翌年度4月30日 必着


保健事業実施計画(データヘルス計画)


「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正」に伴い、健康・医療情報を活用し、特定健診・特定保健指導をはじめ、生活習慣病の発症や重症化予防等の保健事業を効果的かつ効率的に実施するため、保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定し、被保険者の健康寿命の延伸と医療費の適正化を目的に、生活習慣病対策等の保健事業を実施しておりおます。
第一期を振返り第二期(平成30年度から平成35年度)計画を作成いたしました。以下に掲載しておりますのでご覧ください。
◎ 保険事業実施計画(第二期データヘルス計画)



特定健康診査実施計画


本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、特定健康診査・特定保健指導の実施及びその成果に係る目標等について定めたものです。 これらを効果的かつ効率的に実施することにより、糖尿病等の生活習慣病の予防、さらには健康寿命の延伸、医療費の適正化を図ることを目的としています。 計画の策定にあたり、国が定めた「特定健康診査等基本指針」に即し、第一期、第二期の事業を振返り、 第三期(平成30年度から平成35年度)計画を作成いたしました。以下に掲載しておりますのでご覧ください。
◎ 特定健康診査実施計画



オンライン資格確認等システムによる特定健診の情報提供について


医師国保は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
このオンライン資格確認等システムを活用することにより、医師国保に加入する前に受診された特定健診の結果情報に基づいた保健指導を実施することができるようになります。 (令和2年度以降に受診された5年間分の特定健診登録情報)
オンライン資格確認等システムを用い、医師国保加入前の保険者からの特定健診の情報提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされています。
医師国保加入以前の保険者で受診された特定健診の情報提供を希望されない場合は、医師国保へご連絡いただくか、下記の「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」の提出をお願いいたします。
◎「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」



神奈川県医師国民健康保険組合
神奈川県横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館4F  TEL:045-231-2685