第三者行為による傷病届
交通事故に遭われましたら、すぐに警察に届出てください。また、被保険者証を使って診療を受けられる場合は、必ず医師国保までご連絡をお願いいたします。
本来、被保険者(被害者)の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。
マイナ保険証又は資格確認書等を使って診療を受けられる場合は、医師国保が加害者に代わり一時的に治療費の立て替えをして、後からその医療費を加害者(自賠責保険の保険会社を含む)に請求することになります。
通勤途中・業務中での事故(ケガ)は労災保険の対象となりますので、労働基準監督署へお問い合わせください。
申請手続き
医師国保にご連絡いただければ「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」・「同意書」・「誓約書」を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上、添付書類と共に医師国保までご送付ください。
被害者側(被保険者)申請・添付書類 | 様 式 |
加害者側(第三者)申請・添付書類 | 様 式 |
第三者行為による傷病届 | 同意書 | ||
交通事故証明書(警察署より交付) | 誓約書 | ||
[物損事故の場合] 人身事故証明書入手不能理由書 |
加害車両の自動車検査証のコピー | ||
[事故証明書がない場合] 交通事故証明書入手不能理由書 |
加害車両の自賠責保険(共済) 証明書のコピー |
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事故発生状況報告書 | |||
◆医師国保への申請以前に示談が成立しますと、その取り決めの内容が優先されることがありますので、 示談をされる前に必ず医師国保へご連絡をお願いいたします。
※例えば被害者(被保険者)が治療費を含む賠償金を受け取って示談が成立した場合、マイナ保険証又は資格確認書等を使っての治療を受けることはできなくなりますので、示談をされる際は慎重に行ってください。