第三者行為による傷病届
交通事故に遭われましたら、すぐに警察に届出てください。また、被保険者証を使って診療を受けられる場合は、必ず医師国保までご連絡をお願いいたします。
本来、被保険者(被害者)の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。
被保険者証を使って診療を受けられる場合は、医師国保が加害者に代わり一時的に治療費の立て替えをして、後からその医療費を加害者(自賠責保険の保険会社を含む)に請求することになります。
通勤途中・業務中での事故(ケガ)は労災保険の対象となりますので、労働基準監督署へお問い合わせください。
申請手続き
医師国保にご連絡いただければ「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」・「同意書」・「誓約書」を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上、添付書類と共に医師国保までご送付ください。
被害者側(被保険者)申請・添付書類 | 様 式 |
加害者側(第三者)申請・添付書類 | 様 式 |
第三者行為による傷病届 | 同意書 | ||
交通事故証明書(警察署より交付) | 誓約書 | ||
[物損事故の場合] 人身事故証明書入手不能理由書 |
加害車両の自動車検査証のコピー | ||
[事故証明書がない場合] 交通事故証明書入手不能理由書 |
加害車両の自賠責保険(共済) 証明書のコピー |
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事故発生状況報告書 | |||
◆医師国保への申請以前に示談が成立しますと、その取り決めの内容が優先されることがありますので、 示談をされる前に必ず医師国保へご連絡をお願いいたします。
※例えば被害者(被保険者)が治療費を含む賠償金を受け取って示談が成立した場合、被保険者証を使っての治療を受けることはできなくなりますので、示談をされる際は慎重に行ってください。