資格喪失
組合員及びその家族の方は、次のような場合に資格を喪失することになります。
・組合員が死亡されたとき
・第一種組合員が神奈川県医師会を退会されたとき
・組合員が医師国保の加入条件を満たさなくなったとき ※判定基準「別表1」
・下記の区域外の市町村に転出されたとき
− 記 −
| 都 県 名 | 神奈川県・千葉県・東京都(島しょを除く)・埼玉県・静岡県・山梨県(上野原市のみ)
・家族の方が組合員と別の世帯にされたとき
・年齢が75歳になられたとき・・・詳細は後期高齢者医療制度についてをご覧ください
・勤務先の事業所を退職されたとき
・健康保険、船員保険及び医療保険を行う共済組合に加入したとき(家族も含む)
・生活保護法が適用になったとき
・他の国民健康保険組合に加入したとき
・加入の申し込みにあたって虚偽の記載をした申込書を提出して除名されたとき
・必要な書類の提出や保険料の納入を怠って除名されたとき
喪失手続きについて
喪失手続きをされる方は、「国民健康保険被保険者資格喪失届」をダウンロードいただくか、医師国保にご連絡いただければ、用紙を送付させていただきます。
国民健康保険被保険者資格喪失届に必要事項をご記入の上、被保険者証(該当者分)を添付して、医師国保までご送付ください。
注意事項1
◆資格喪失の届出については、第一種組合員及び後期高齢者組合員が責任を持ってご申請ください。
※第一種組合員及び後期高齢者組合員が死亡された場合を除きます。 なお、第一種組合員及び後期高齢者組合員が喪失された場合、その組合員の家族・第二種組合員及びその家族の方はすべて喪失していただくことになります。
注意事項2
◆資格喪失日については、医師国保に資格喪失届が届いた日となります。 また死亡の場合は死亡日の翌日、すでに新しい保険に加入されている場合は、その保険証のコピーを添えていただければ、その資格取得日の翌日となります。
※喪失日の指定がある場合は、必ず資格喪失届に指定日を記入したメモ及び被保険者証を添付の上指定日までに届くよう医師国保までご送付ください。
注意事項3
◆給付は資格喪失日の前日までとなり、資格喪失以後の給付は一切認められておりませんのでご承知おきください。
◆資格喪失後、市町村国保に加入する場合は、医師国保の資格喪失証明書が必要となりますので、喪失届にある証明書の発行希望の要・不要欄に必ずご記入ください。
資格喪失事由 | 必要書類 |
医師会を退会した場合 | @国民健康保険被保険者資格喪失届
A被保険者証カード(該当者分) ※被保険者証を返却できない・紛失した場合は、喪失届の誓約書の欄に第一種組合員又は後期高齢者組合員の署名をお願いします。 ※すでに社会保険加入されている場合は、新しい保険の資格を証明できるもの(被保険者証のコピー等)も添付してください。 ※資格喪失証明書が必要な場合は、証明書の要・不要の欄に必ずご記入ください。 |
事業所を退職した場合 | |
他の社会保険に加入した場合 | |
市町村の国民健康保険に加入する場合 | |
指定区域外に転出した場合 | |
組合員の世帯から転出した場合(世帯分離) | |
死亡された場合 | @国民健康保険被保険者資格喪失届
A被保険者証カード ※第一種組合員及び後期高齢者組合員が死亡の場合、組合員(第二種含む)及びその家族分、第二種組合員が死亡の場合は本人とその家族分、その他の場合は該当者分のみとなります。 B葬祭費支給申請書C死亡診断書のコピー又は埋葬許可書のコピー D会葬御礼のコピー又は葬儀費用の領収書のコピー |