出産育児一時金
組合員及びその家族が、出産(妊娠85日以上の流産・死産を含む)をされた時は、医師国保より下記の出産育児一時金が支給されます。
▼支給方法
@直接支払制度(制度導入医療機関等のみ利用可能)
被保険者の出産費用の負担を軽減するという視点から、被保険者に代わって保険者が医療機関等に出産育児
一時金を支給します。そのため、窓口負担の軽減につながります。
医療機関等から国保連合会を通じ医師国保へ出産育児一時金が請求されますので、申請手続きは不要です。
ただし、医療機関等と代理契約(合意文書)を交わす必要があります。
※出産費用が出産育児一時金よりも下回った場合は、差額分を医師国保へご申請をお願いいたします。
A受取代理制度(制度導入医療機関等のみ利用可能)
受取代理制度は直接支払制度同様、被保険者に代わって保険者が医療機関等に出産育児一時金を支給する制
度ですので、被保険者の窓口負担が軽減されます。
直接支払制度との違いは、出産育児一時金を国保連合会を通さず医師国保から直接医療機関等へ支払いま
す。
所定の申請書にて被保険者から医師国保へ直接申請する必要があります。
B直接請求(上記制度を利用しない場合)
制度を利用せずに、窓口で全額負担した場合、医師国保へ申請手続きを行っていただき、指定口座にお振込
みさせていただきます。
− 記 −
出 産 日 | 支 給 金 額 |
令和5年3月31日以前 | 420,000円 |
令和5年4月 1日以降 | 500,000円 |
◆ 医師国保に加入する前の健康保険が社会保険本人で1年以上の資格があり、退職後6ヶ月以内の出産については、 以前に加入されていた社会保険から支給を受けることもできます。その場合は医師国保からは支給されません。 (以前加入していた社会保険から支給を受けない場合は、医師国保から支給します。)
▼社会保険との違い
医師国保は国民健康保険ですので、退職後半年以内の出産に対する支給や出産手当金という制度はありません。
資格喪失届が提出されて被保険者の資格がなくなると同時に保険請求の資格もなくなります。
社会保険のように被保険者に対する保障制度がないので、仕事を休んでいる間の生活費として支給される出産手当金はありません。
申請手続き
申請を希望される方は、「出産育児一時金支給申請書」をダウンロードしていただくか、医師国保へお問い合わせください。
出産育児一時金支給申請書に必要事項をご記入いただきましたら、出産された医療機関よりいただく「分娩費請求書のコピー」または「分娩費用領収書のコピー」と、「直接支払制度の合意文章」を添付して、医師国保までご送付ください。
また、出生されたお子様が医師国保に加入される場合は、組合員の家族としての申請が必要になりますので、合わせて加入手続きをお願いいたします。
▼お子様が加入される場合
出生されたお子様が医師国保に加入される場合、「国民健康保険被保険者資格取得届」を送付させていただきます。
資格取得届には必要事項をご記入の上、お子様が記載されている世帯全員の「住民票」を添付して、医師国保までご送付ください。