医師国保では発足以来、自主財政の確立を図る自己努力の一環として、組合員や家族が所属する医療機関(同一医療法人・分院等含む)で受診した場合「自家診療」となり、当組合規約により保険請求及び給付ができないことになっております。
※なお、「自家診療」の請求が判明した場合は、その時点から2年間遡及し、返戻させていただきます。
新型コロナウイルス感染症に係る検査費用等につきましては、PCR検査料(行政検査の公費負担分)のみ自家診療の特例として保険請求を容認してきましたが、
令和5年5月8日に新型コロナ感染症法上の位置付けが5類へ移行に伴い、自家診療の特例を廃止いたします。保険請求をいただけるのは、令和5年5月7日診療分までとなりますので、ご了承ください。
自家診療給付制限の範囲
自家診療給付制限の範囲は、下記のような場合に該当しますのでご注意ください。
@組合員自身に対しての診療
A組合員の家族に対しての診療
B当組合に加入している夫婦間の診療
C当組合に加入している親子間の診療
D医療機関(大学病院等)に勤務されている組合員(大学院生含む)及びその家族が同医療機関(同一医療法人等)の全ての付属医療機関(本院・分院に関らず)で受ける診療
E @〜Dについて交付された処方箋による 調剤
F @〜Dについて交付された診断書による 装具代
G @〜Dについて交付された同意書による はり・灸・あんま・マッサージなどの施術