後期高齢者医療制度について

75歳以上の方の新しい医療制度


今まで75歳以上の方は、医師国保に加入しながら「老人保健制度」で医療給付を受けていましたが、平成20年4月からは「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上の方全員が「後期高齢者医療制度」へ移行して、医療給付を受けることになります。対象となる方には、お住まいの市区町村から自動的に新しい保険証やご案内が届きますので、特に手続きの必要はありません。


組合員資格の継続


後期高齢者医療制度へ移行される第一種組合員の方は、法律と規約の改正により、ご本人が希望すれば届出によって、「後期高齢者組合員」として組合員資格を継続していただくことができるようになりました。対象となる第一種組合員の方には、75歳となる誕生月の2ヶ月前に、「資格継続に関する意向調査の届出書」を送付いたします。組合員資格の継続を希望される方は、届出書のご提出をお願いいたします。


組合員資格を継続されない場合、75歳未満のご家族・第二種組合員(従業員)の方は、医師国保を喪失していただくことになります。

75歳以上になられるご家族・第二種組合員(従業員)の方は、自動的に医師国保の資格喪失となり、後期高齢者医療制度へ移行となります。


後期高齢者組合員について


後期高齢者医療制度へ移行された第一種組合員の方が、希望されて組合員資格を継続された場合、「後期高齢者組合員」となります。


@ 医師国保の被保険者資格はありませんので、医療給付を受けることはできません。

A 後期高齢者組合員と同一世帯の75歳未満のご家族・第二種組合員(従業員)の方は、今までどおり医師国保の資格を継続していただくことができます。

B 健康診査・予防接種補助・保養施設利用などの保健事業を受けることができます。

C 後期高齢者組合員保険料として月額2,000円を徴収させていただきます。
※これとは別に、後期高齢者医療制度での保険料の負担がございます。



神奈川県医師国民健康保険組合
〒231-0037 神奈川県横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館4F  TEL:045-231-2685 FAX:045-231-2675