第一種組合員及び後期高齢者組合員は下記の事由が発生した場合、医師国保へご連絡の上、変更手続きをお願いいたします。
事業所に関する事
・所属地区医師会の変更
・保険料の引落口座の変更
・事業所の所在地の変更
・事業所を閉院・休止する
・事業所の名称・事業形態の変更 ※医療法人化等
・勤務先が変更になった場合※勤務医等
◆医師国保へ加入されている事業所が医療法人を設立される場合、原則的には協会けんぽと厚生年金の強制適用となります。
しかし、個人事業所の時から医師国保に加入されていて、管轄の年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して厚生年金に加入されれば、健康保険については、医師国保へそのまま継続して加入することができます。
医療法人を設立される場合は、事前に医師国保までご連絡をお願いいたします。
※医師国保加入日から法人設立日までが6ヶ月以内の場合は、継続加入ができません。
個人に関すること
・住所・氏名が変更になった場合
・保険証を紛失・破損した場合
・家族の方が修学の為、組合員と住民票が離れる場合
・医療に関する事業、業務に従事しなくなった場合
事業所に関する事 | 閉院 | 医師会会員継続 | @事業所変更届
※医師国保の規約に定められた判定基準 「別表1」により、加入条件を満たさなく なった場合は、喪失していただきます。 @国民健康保険被保険者資格喪失届 A被保険者証カード(該当者分) |
医師会を退会 | 医師国保を喪失していただきます。
@国民健康保険被保険者資格喪失届 A被保険者証カード(該当者分) |
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法人化 | 医師会会員継続 | @健康保険被保険者適用除外承認申請書
A口座振替依頼書(念書)※変更がある場合 B事業所変更届 C履歴事項全部証明書 |
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健康保険へ変更 | @国民健康保険被保険者資格喪失届
A被保険者証カード(該当者分) |
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移転・勤務先の変更(所属医師会の変更がないとき) | @事業所変更届
A雇用証明書(勤務状況がわかるもの) |
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所属医師会の変更 | 一旦医師国保を喪失していただき、新規に加入手続きをしていただきます。 @資格喪失届、資格取得届、住民票 等 |
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保険料引落口座の変更 | @口座振替依頼書(念書) | ||
個人に関する事 | 住所・氏名の変更 | @国民健康保険被保険者住所・氏名変更届
A被保険者証カード(該当者分) B住民票(世帯全員記載) |
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保険証の紛失・破損 | @国民健康保険被保険者証再交付申請書 ※盗難による紛失の場合は、すみやかに警察に届け出てください。 |
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修学の為、組合員と住民票が離れる | @国民健康保険法第116条該当届
※在学証明書を添付してご申請ください。 |
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医療に関する事業、業務に従事しなくなった場合 | 医師国保の規約に定められた判定基準
「別表1」により喪失していただきます。 @国民健康保険被保険者資格喪失届 A被保険者証カード(該当者分) |