平成28年1月より「マイナンバー法※」が施行され、社会保障や税、災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まりました。 公的医療保険者である医師国保組合でも、国民健康保険法による被保険者に係る申請等を行うために、 組合員や被保険者であるご家族のマイナンバーが必要になります。
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律/平成25年5月31日法律第27号
マイナンバーの利用目的について
医師国保組合では被保険者のマイナンバーを、 番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、主に次の目的で利用いたします。
◆被保険者の加入・喪失時の資格適用や保険給付調整のため
◆被保険者の保険料徴収業務における所得情報の確認のため
マイナンバーを取り扱う上で注意していただきたいこと
マイナンバーが記載された申請書等の個人情報は「特定個人情報」とされ、個人情報保護法が適用となります。 事業主等(第一種組合員)が従業員等(第二種組合員・家族)のマイナンバーを取得するにあたっては、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。 マイナンバーは、国民健康保険のほか給与所得や厚生年金等の手続きにも記載が必要になりますので、複数の利用目的を包括的に明示して取得するようにしてください。 また、漏洩・滅失・毀損の防止等の安全管理措置を実施していただき、適正な取り扱いを行っていただくようお願いいたします。
マイナンバーの記載が必要な申請書一覧
【資格関係】
●国民健康保険被保険者資格取得届
●国民健康保険被保険者資格喪失届
●国民健康保険被保険者住所・氏名変更届
●国民健康保険法第116条該当・非該当届
●国民健康保険被保険者証再交付申請書
【給付関係】
●国民健康保険療養費支給申請書
●国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書
●国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
●出産育児一時金支給申請書
●葬祭費支給申請書
新たに各種申請をされる場合は、マイナンバー記入欄のある届出様式をお使いいただきご申請をお願いいたします。
新規に加入される方のマイナンバー提出について
加入される方については、国民健康保険被保険者資格取得届にマイナンバーを記載の上、番号確認書類の添付が必要になります。
第一種組合員の加入の場合には、番号確認書類の他に身元確認書類の添付が必要になります。
ご提出いただいたマイナンバーは、正しい番号であるかの「番号確認」と、加入者が番号の正しい持主であるかの「身元確認」を行う必要があります。
「番号確認」と「身元確認」を併せて「本人確認」となります。
●番号確認書類は、個人番号カード(マイナンバーカード)の写し・通知カードの写し・個人番号の記載のある住民票のいづれかになります。
●身元確認書類は、個人番号カード(マイナンバーカード)の写し・運転免許証の写し・パスポートの写しのいづれかになります。
※身元確認書類の添付は第一種組合員のみとなります。ご家族の方は組合員が身元確認を行うものとし、 第二種組合員は第一種組合員が行うものとなりますので、家族・第二種組合員の身元確認書類の添付は不要です。
※医師国保に加入しないご家族の方のマイナンバーは不要です。
◎令和5年5月24日付け通知※1において、資格取得届への被保険者のマイナンバー(個人番号)等の記載の徹底が明確化されたことにより、
マイナンバー確認の為の必要書類をご提出いただけない場合は、住基台帳法の規定に基づき住基ネットからマイナンバーを取得させていただきますので、よろしくお願い致します。
※1 資格取得届等への個人番号等の記載の徹底及び被保険者等の届出から5日以内でのデータ登録に
ついて (厚生労働省保険局国民健康保険課発 事務連絡)