療養費
組合員及びその家族は、次の場合に医師国保へご申請していただければ、保険基準にて審査決定した療養に要した費用の保険給付分を支給いたします。
なお、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
▼被保険者証を持たずに受診した時の診療費
旅行中の急病の時や、保険手続き中のやむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を支払った場合。
▼海外で受けた診療費
海外旅行中に診療を受けた場合。
※支給される金額は、原則として日本の保険基準での費用のみとなります。
※以下の診療に関しては、全額支給対象外となります。
・治療目的で渡航した場合
・心臓や肺などの臓器移植
・人工授精等の不妊治療
・性転換手術
・保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
・美容整形
・自然分娩(出産育児一時金の支給対象にはなります)
・交通事故などの第三者行為
・健康診断、定期的な検査・検診(病名のないもの)
・予防接種
・患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
◆ 各国の医療にかかわる物価の違いやレートの変動により、実際に支払われた金額と支給額に差が生じることがあります。
▼治療用の補装具代
医師が必要と認めたコルセット・補装具等を製作した場合。
医師が必要と認めた小児弱視等の治療用眼鏡を製作した場合。
※自家診療による診断書は支給対象となりません。
▼はり・灸・あんま・マッサージなどの施術費
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合。
※自家診療による診断書は支給対象となりません。
▼接骨院での施術費
骨折、脱臼、打撲、捻挫などで、保険診療を取扱う柔道整復師による施術を受ける場合。
※窓口で被保険者証を提示いただければ委任払いが可能です。
▼移送費
申請手続き
申請を希望される方は、医師国保にご連絡いただければ「療養費支給申請書等の申請書類」を送付させていただきます。下記のそれぞれの場合に応じて、申請書類をご用意いただき医師国保までご送付ください。
1. 被保険者証を持たずに受診した時の診療費 | ●療養費支給申請書 ●診療報酬明細書<レセプト> ●領収書 |
2. 海外で受けた診療費 | ●療養費支給申請書 ●診療内容明細書 ●領収明細書 ●診療内容明細書、領収明細書の日本語の翻訳文●パスポートの写し ※旅券で渡航の事実が確認できない場合は、法務省に対する出入国記録の開示請求を行っていただき、出入国に係る証明書をご提出いただきます。 |
3. 治療用の補装具代 | ●療養費支給申請書 ●保険医の処方(証明書・同意書・診断書) ※「装具を必要と認めた年月日」と「保険医が装具の装着を確認した年月日」の記載があるもの。 ●領収書(明細の載ったもの)※名称・種類・価格等、氏名、発行年月日、装具作製会社名、義肢装具士の氏名の記載のあるもの。 ●申請を行う装具の現物写真(靴型装具に限る) |
4. はり・灸・あんま・マッサージなどの施術費 | ●療養費支給申請書 ●医師の施術同意書 組合員の皆様へ ●施術料金領収明細書 施術所の皆様へ |
5. 移送費 | ●療養費(移送費)支給申請書 ●医師の同意書 ●領収書 |